2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。
○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。
もう特殊勤務手当なんかもほとんどなくしました。それでも、やはり自分たちの責務を担って仕事をしてきています。 今回の定年延長というのは、余剰人員を抱えるわけじゃありません、全く。
一般職の国家公務員につきましては、鳥インフルエンザ、豚熱、いわゆる豚コレラ等の家畜伝染病の蔓延防止のために家畜の屠殺、死体焼却、畜舎の消毒等の作業を行った場合には、特殊勤務手当の一つでございます防疫等作業手当の支給対象とすることとする措置を平成二十四年に講じているところでございます。
○政府参考人(幸清聡君) 特殊勤務手当の手当額でございますが、特殊勤務手当が支給されている業務というのは多様でございます。その他の業務の手当額を考慮しながら、それぞれの勤務、業務の特殊性を考慮した上で額を設定しているという考え方でございます。
○政府参考人(渡辺由美子君) この児童相談所の職員の処遇につきましては、今年度、これ地方交付税措置でございますけれども、かなりの待遇改善を行っておりまして、例えば、児童福祉司につきましては、特殊勤務手当というのが従来は一万二千円程度であったものを二万円に増加しておりますし、また、こういった特殊勤務手当が付いていなかった児童心理司、保健師についても同じように二万円というのを交付税の積算上は入れております
第六に、新型コロナウイルス感染症に係る取組につきましては、職員が安心して勤務できる環境の整備の観点から、勤務時間や休暇に関する取扱いの周知、特殊勤務手当の特例に係る人事院規則の改正などを行ってきているところであり、今後も感染状況等を注視しつつ、必要な対応を行ってまいります。
具体的には、独自の自衛官俸給のほかに、任務の特殊性に応じて、航空手当、乗組員手当のいわゆる配置手当や、災害派遣等手当、海上警備等手当の特殊勤務手当も支給することとしております。 いずれにしましても、自衛官の給与体系については、自衛隊の任務の特殊性等を踏まえて、これにふさわしい処遇となるように、今後とも不断に検討してまいります。
それから、それぞれ設備等々に関しても、例えば心理療法室を整備した場合の加算なんかつけておりますが、処遇の問題というもの、人員配置だけでなくて、重要だというふうに思っておりまして、ここに関しては特殊勤務手当ということで月額二万円相当の引上げ、これを処遇改善を図っているということでございまして、今年度いろいろなことをやってまいりました。
更に言うと、本年の七月豪雨のような場合には消防庁長官の指示に基づいて出動いただくということになっていまして、その場合には、例えば時間外勤務手当であったり特殊勤務手当であったりと、こういったものについては国費で負担をすると、こういった仕組みになっているところでございます。
重症者のベッド数を圧迫しないように、無症状者、軽症者受入れのためのホテル等の活用、医療従事者に対する特殊勤務手当や宿泊に係る費用、家に帰れないからホテルに泊まっている。また、患者受入れに向けた医療機関の空床確保に係る補助、ベッドを空けておかなければならない。また、集中治療室での人件費の支援等、必要な額を十分当該補正予算で手当てできるようにすべきです。
国家公務員につきましては、本日付けで人事院規則が改正をされまして、新型コロナウイルスの感染症への対応のため、政府チャーター機で武漢から帰国した邦人、そしてクルーズ船の乗客等の対応業務に当たった場合について特殊勤務手当の特例が設けられまして、ある種防疫等の作業の手当でございますが、こちらが先ほど御指摘の一日当たり三千円又は四千円が支給されることとなったというふうに承知をいたしております。
防衛省設置法の調査研究は、国会報告も必要ないし、閣議決定も要らないし、特殊勤務手当も基本的に出ていないでしょう。これを閣議決定し、国会報告をし、そして特殊勤務手当を海賊対処行動並みにするということは、防衛省設置法の言う調査研究の範疇を超えているという理解でいいですね。それが質問。 最後に、国交省。IRを推進される立場から、中核となるカジノの収益。 これは、日本の賭博政策の大転換になります。
次に、特殊勤務手当についての御質問がございました。 調査研究を根拠とする任務に対しての特殊勤務手当を支給している例につきましては、南西諸島での警戒監視任務に従事する隊員に対しまして、海上警備等手当ということで支給している例がございます。 以上です。
一方、防衛省の規則では、自衛隊員には海賊対処や弾道ミサイル対処など任務に応じた特殊勤務手当が支給され、今回の調査研究任務に当たっても、日額四千円の海上警備等手当が創設されたと承知していますが、今回のような重要かつ危険な任務に当たっては、更に充実した手当を支給することが必要と考えます。 中東配備の米軍兵士たちには危険手当や家族別離手当などが支給されています。
まず、その手当のことについて自衛官の給与の定め方でございますけれども、自衛官の任務の特殊性に対する給与上の措置ということで、職務の特殊性を反映した自衛官の俸給のほか、艦船乗組員などの職域に応じた手当、そして、個々の業務の危険性、困難性等を評価した各種の特殊勤務手当を支給するということになっているところでございます。
お尋ねがございました現状の児童福祉司の処遇に係ります地方交付税措置としましては、単位費用におきまして特殊勤務手当を算入をしているところでございますが、今後の対応につきましては、現在、厚生労働省におきまして改善の具体的な手法、国庫補助や地方交付税措置を含めた財政措置の在り方などにつきまして御検討されているものと承知しておりまして、総務省としては関係省庁と連携をしながら適切に対応してまいりたいと考えてございます
これまでの海上保安官の給与の改善状況につきましては、まず、特殊勤務手当につきましては、業務の拡大に伴いまして、過去十年間では、海賊対処に従事する職員に対する手当としまして護衛等手当及び犯則取締等手当の適用範囲拡大、また尖閣諸島周辺海域にて領海警備業務に従事する職員に対する手当としまして犯則取締等手当の適用範囲拡大などの改善が認められております。
その上でまず、自衛官の特殊勤務手当に関連してお伺いをいたします。 この問題につきましては、平成二十九年の十二月五日、平成三十年の三月二十二日の当委員会でも取り上げさせてもらいました。その問題意識は、この当委員会でも何度も申し上げておりましたけれども、我が身の危険を顧みず職務に精励される自衛官にふさわしい手当のあり方については、不断の改善が必要と考えるからであります。
○広田委員 御答弁にあったように、人事院の方は、東日本大震災に係る特殊勤務手当は継続をするとともに、一般職の原子力災害における特殊勤務手当について、あらかじめ定めることができる事項については早急に定めておこう、こういった観点から、御紹介があったように、昨年の五月十六日に新たな規定を整備しているところでございます。
まず、東日本大震災に対処するための特殊勤務手当の特例でございますけれども、これは、東日本大震災の発生に伴いまして一般職の国家公務員が著しく特殊な災害応急作業等の業務に従事することになったことから、当該業務に対して特殊勤務手当の特例を措置するために制定したものでございます。
企業手当であったり、特殊勤務手当であったり、基本給であったり、いろんなものが削られ、もうこれ以上削れないという中で、人員を削減して人件費を落としていく。そういうものと引きかえに水道料金を、本当にぎりぎりのところまで頑張った、けれども、もうこれ以上、このままの料金収入で水道を守ることはできないというぎりぎりのところで議会に出すんです。
まず、特殊勤務手当について御質問をいたします。 去る十二月五日、私は、特殊勤務手当について質問をさせていただきました。その理由は、我が身の危険を顧みず職務に精励される自衛官にふさわしい手当のあり方については、不断の改善が必要だと考えるからであります。 七年前、東日本大震災が発生しました。
○武田政府参考人 委員の御指摘も踏まえながら検討させていただきたいと思いますが、私ども、特殊勤務手当については、年度年度、さまざまな各自衛隊の要望も踏まえて取りまとめて予算要求を行い、予算成立をした後には実施に移しているということでございますので、この検討につきましても、引き続き行った上で、しかるべく結論を出してまいりたいと考えております。
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当ではないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給するということとされております。災害派遣等手当についても、その一つでございます。
その後、職員の給与の独自カットを初め各特殊勤務手当の廃止、いろいろなやはり内部での努力をしながら、あるいは地域の町内会に対する交付金を減額させていただいたりとかということをして何とか乗り切ってきて、異論はあるかもわかりませんが、我々、政権をとったときに、地方交付税をその三位一体改革前の水準に戻すんだということを約束して、水準に戻してきたという歴史もございます。
○小野寺国務大臣 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給するとされております。
その上で、まず特殊勤務手当についてお伺いをいたします。 自衛官の手当につきましては、一般の職員と同様に支給されます手当のほかに、その職務の特殊性を考慮しまして特別な手当が支給をされることになっております。我が身の危険を顧みず、職務に精励される自衛官にふさわしい手当のあり方については、不断の検証と改善が必要だというふうに考えます。
自衛官につきましては、特殊勤務手当という手当が支給されるわけでございますけれども、これは防衛省独自の手当でございまして、航空機に搭乗した場合の航空手当、艦艇に乗り組んだ場合の乗組手当、また、陸上自衛隊においては、落下傘隊員手当、また特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当などがございます。